成年後見制度は、精神上の障害(認知症・精神障害・知的障害など)によって判断能力が不十分な方が、日常の生活において契約や財産管理について不利益がないように、家庭裁判所に本人や四親等内の親族、市区町村長の申立に基づいて、法的に権限を与えられた本人の代理人(成年後見人等)を選任し、本人が安心して生活できるよう本人を保護し、支援する制度です。 つまり法律行為における意思決定が困難な方の判断能力を補う制度で、最終的にその方の生命、身体、自由、財産等権利を擁護することを目指した制度です。「自己決定の尊重」、「残存能力の活用(事前的措置の重視)」、「ノーマライゼーション」を新たな理念とし、従来の理念である本人の保護との調和を図り、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度に改正されました。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度は後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前に支援内容や報酬など決め、信頼できる方と公証人役場で任意後見契約を結びます。
判断能力が低下し、自分で契約などできなくなった方に代わって、後見人等は預貯金や不動産、年金などの財産管理や福祉サービスの契約、入所時、入院時の契約など法律行為を代わりに行います。
後見人等には法的な権限として代理権・同意権・取消権が与えられますが、各類型どこにその権限は異なります。
判断能力が低下した時に備えて、自分が信頼し将来を任せられると考えた人に、代理人となってもらい、支援してもらいたい内容や報酬などをあらかじめ取り決め「任意後見契約書」により契約します。将来的に、判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると任意後見人の仕事が開始され、あらかじめ取り決めた支援を受けることができます。契約書は、公正証書で作成することが法律で定められています。
本人の状況の確認(主治医などに相談することをお勧めします)。診断書の作成や鑑定書の依頼(後見・保佐類型の場合)についても、ご相談されるとスムーズです。
申立に必要な書類の準備:申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関する登記されてないことの証明書・診断書・財産目録など(家庭裁判所や地域あんしんセンターたちかわに法定後見の申立に必要な書類は用意しています。
地域あんしんセンターたちかわでは、成年後見制度の推進機関として、制度の説明や申立に関する相談、成年後見人等の候補者の相談、後見人等の実務に関しての相談など幅広くお受けいたします。ご気軽にご相談ください。